川崎市体操協会規約


           川 崎 市 体 操 協 会 規 約

                 第1章  総 則

     (名称)
第 1 条 本会は、川崎市体操協会と称する。
     (事務所)
第 2 条 本会の事務所は、本会役員の所在地におく。
     (目的)
第 3 条 本会は、川崎市における体操界を統轄し、体操の普及振興を図ることを目的とする。
     (事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      (1)体操の普及に関わる事業の開催
      (2)各種の競技会、発表会等の開催
      (3)選手の育成と指導者の養成
      (4)その他、本会の目的達成のために必要な事業

                 第2章  会 員
     (種別)
第 5 条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した団体会員と個人会員とする。
      会員の種別に関する事項は別に定める。
     (入会)
第 6 条 本会に入会しようとするものは、入会申し込み書及び必要書類を会長に提出し、理事会の承認を      
      得なければならない。
     (会費)
第 7 条 本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
     (会員の資格の喪失)
第 8 条 本会の会員として不適当と認めたときは、理事会の議決により脱会させることができる。

                第3章  役 員
     (種別及び定数)
第 9 条 本会に次の役員をおく。
      (1)会  長  1名
      (2)副 会 長 若干名
      (3)理 事 長  1名
      (4)副理事長 若干名
      (5)理  事 若干名
      (6)会  計  3名
      (7)監  事  3名
     (選任)
第10条 会長、副会長、理事及び監事は総会でこれを選任し、理事長、副理事長、会計は理事会において      
      理事の互選とする。理事の選出人数は別にこれを定める。
     (職務)
第11条  会長は、本会を代表し会務を統轄する。
     2 副会長は、会長を補佐し会長事故があるときは、これを代理する。
     3 理事長は、理事会の議決にもとづき通常の会務を掌理する。
     4 副理事長は、理事長を補佐し理事長事故があるときは、その職務を代理する。
     5 理事は、理事会を構成し理事会の決議にもとづき、本会の業務を執行する。
     6 監事は、本会の業務及び財産を監査する。
     7 会計は、本会の会計を処理をする。
     (兼職の禁止)
第12条 監事及び理事は、相互に兼ねることはできない。
     (任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
     (解任)
第14条 役員が、役員としてふさわしくない行為をしたときは、総会の議決によりこれを解任することが      
      できる。
     (顧問及び参与)
第15条  本会に顧問及び参与をおくことができる。
     2 顧問及び参与は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
     3 顧問及び参与は、会長の求めにより意見を述べることができる。

                 第4章  会 議
     (種別)
第16条 本会の会議は、総会、理事会とする。その他、必要に応じて役員会を開催する。
     (構成)
第17条 総会は、団体会員、個人会員及び役員をもって、理事会は理事及び役員をもって構成する。        
      役員会は、会長、副会長、理事長及び副理事長、会計、事務局長をもって構成する。
     (機能)
第18条  総会は、次の事項について議決する。
       (1)事業計画及び収支予算
       (2)事業報告及び収支決算
       (3)その他本会の運営に関する重要事項
     2 理事会は、次の事項について議決する。
       (1)総会に付議すべき事項
       (2)総会において議決した事項の執行に関する事項
       (3)その他本会の事業の執行に関する事項
     3 役員会は、本会の基本方針の策定等に関して協議する。
     (開催及び招集)
第19条  総会の開催は、毎年1回とし会長が招集する。
     2 理事会は、会長が必要と認めたとき、または、理事の3分の1以上から会議目的事項を示し        
       て請求があったとき開催し、会長がこれを招集する。
     3 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
     (定足数)
第20条 会議は、総会においては会員、理事においては理事の総数の2分の1以上出席がなければ開催で      
      きない。但し、委任状による出席を認める。
     (議長)
第21条  総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
     2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
     (議決及び議事録)
第22条  総会の議事は出席した会員、理事会は出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議      
       長がこれを決する。
     2 会議の議事については、会議の日時と場所、出席者氏名、議事の概要とその結果を記載した       
       議事録を事務局長が作成する。
     (委員会の設置)
第23条 本会に、理事会の議決を経て委員会をおくことができる。委員会の委員は、理事会の議決を経て     
      会長が委嘱する。委員会の規定は別に定める。

                 第5章  会 計
     (経費の支弁)
第24条 本会の経費は次により支弁する。
      (1)会費
      (2)事業収入
      (3)補助金
      (4)寄付金
      (5)その他
     (予算及び決算)
第25条 本会の事業計画と収支予算及び事業報告と収支決算は、理事会が作成し、事業報告と収支決算は      
      監事の監査を経て、総会の議決と承認を得なければならない。
     (会計年度)
第26条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

                 第6章  事務局
     (事務局)
第27条  本会の事務を処理するために事務局及び事務局長をおく。
     2 事務局長は、理事をもって充てる。

                 第7章  付 則
     (関係団体への加盟)
第28条 本会は、財団法人川崎市体育協会及び神奈川県体操協会に加盟する。
     (関係団体への登録)
第29条 本会の役員は、神奈川県体操協会に登録することができる。

昭和35年4月1日施行
平成12年4月1日改正
平成14年5月 日改正


理事の選出人数に関する規定

第 1 条 川崎市体操協会規約第3章第10条にもとづき、理事の選出を次のように定める。
第 2 条  理事の数は16人以内とする。
      (1)規約第5条(別表1)にもとづく、各領域から若干名
      (2)会長推薦により若干名
第 3 条 この規定の制定及び変更は、理事会の承認を必要とする。


普及委員会 規定

第 1 条 川崎市体操協会規約第4章第23条にもとづき、普及委員会(以下「委員会」という)を設ける。
第 2 条 本委員会は本市の体操協会が行う普及事業の総務を担当し、併せて体操の普及を図ることを目的      
      として、次の業務を行う。
(1)総務に関する業務
(2)教室・講習会等の開催
(3)発表会等の開催
(4)その他、目的を達成するための業務
第 3 条 本委員会は、委員長1名、委員若干名をもって組織する。
第 4 条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第 5 条 本委員会は、委員長が必要に応じ理事長の承認を得て開催する。
第 6 条 本委員会の決定事項は、理事会の承認を必要とする。
第 7 条 本規定の変更は、理事会の承認を必要とする。


競技委員会 規定

第 1 条 川崎市体操協会規約第4章第23条にもとづき、競技委員会(以下「委員会」という)を設ける。
第 2 条 本委員会は本市の体操の普及振興を図ることを目的として、次の業務を行う。
(1)競技会の開催
(2)強化練習会の開催
(3)指導者研修会の開催
(4)その他、目的を達成するための業務
第 3 条 本委員会は、委員長1名、委員若干名をもって組織する。
第 4 条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第 5 条 本委員会は、委員長が必要に応じ理事長の承認を得て開催する。
第 6 条 本委員会の決定事項は、理事会の承認を必要とする。
第 7 条 本規定の変更は、理事会の承認を必要とする。


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